「特定技能」とは
Specific Skills
「特定技能」とは2019年4月に新設された新しい在留資格です。生産性向上や国内人材確保の取組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な14分野(特定産業分野)に限定し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入が認められました。
特定産業分野(14分野)
介護/ビルクリーニング/素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業

※特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみ (2019.4.1時点)
在留資格について
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号通算で5年上限(要更新)
技能水準 日本語能力水準
相当程度の知識又は経験
生活や業務に必要な日本語能力
技能試験及び日本語試験合格
※技能実習2号修了者は試験等免除
家族の帯同基本的に不可
受入機関又は登録支援機関による支援支援対象
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号制限なし(要更新)
技能水準 日本語能力水準
熟練した技能
試験等での確認なし
技能試験合格
家族の帯同要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入機関又は登録支援機関による支援支援対象外
転職について
同一の業務区分内、又は試験等によってその技能水準の共通性が認められる業務区分間であれば可能です。
(退職から3月を超えた場合には、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取り消しの対象となる可能性があります。)
雇用形態について
・フルタイムとした上で、原則として直接雇用となります。
(農業、漁業分野においては、一定の要件を満たした場合に例外として派遣形態を採用することが認められています。)

・外国人の所属先は一企業に限られ、複数の企業と雇用契約を締結することは認められません。

・報酬額は日本人と同等以上であることが求められます。
特定技能所属機関(受入企業)とは
・外国人を受け入れる企業を「特定技能所属機関」と称します。

・特定技能所属機関には以下が求められます。
・出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令等の遵守 ・所定の基準に適合(日本人と同等以上の報酬額、一時帰国希望者に対する休暇取得等)した雇用契約の締結
・「1号特定技能外国人支援計画」の策定及び、計画に基づく適正な支援の実施(職業生活、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅確保等) 等)※支援の実施が困難な場合は、支援の実施を「登録支援機関」に委託可能。
登録支援機関とは
・特定技能所属機関と委託契約を締結することにより、特定技能所属機関に代わり、支援計画の策定・実施をすべて行う機関です。

・登録支援機関となるためには、出入国在留管理庁長官の登録が必要です。(5年ごとに更新)
入国までの流れ
※法務省ホームページ資料(クリックで拡大)
(出典:法務省 2019.4.1時点)
国籍制限について
技能実習制度においては受け入れ可能な国籍に制限がありますが、特定技能では、退去強制者の受け入れを拒む一部の国を除き国籍制限はありません。
但し、国外で実施される技能水準及び日本語試験については、当面は、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴルの9か国で実施される予定となっており、外国から新たに来日する外国人は、当該国の人材が中心となる見込みです。
受入人数制限について
技能実習制度においては、常勤職員の総数に応じた人数枠が定められていますが、特定技能では人数制限はありません。(建設分野、介護分野を除く)
※建設分野は特定技能1号及び外国人建設就労者の合計が常勤職員を超えない範囲

※介護分野は特定技能1号の在留資格者が事業所単位で常勤介護職員の総数まで
技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野
(業務区分)との関係性について
技能実習2号修了者が特定技能に在留資格を変更する場合、技能実習時に従事した作業に対応した分野(業務区分)での申請が求められます。
それぞれの関係性については、以下の通りです。
※法務省ホームページ資料(クリックで拡大)
(出典:法務省 2019.4.1時点)